Event Report

開催報告

2015年10月  資産形成ラボ活動報告

テーマ:信託の活用方法
進行・企画:三谷ますみ
日時:10月3日(土)10:00~12:00
場所:人形町区民会館(5号和室)
参加者:4名
記録:小泉清美

そもそも信託とは?
預金や保険とは別の法律に基づいて設けられたしくみで、委託者が信託行為により、信頼できる人(受託者)に財産を預けて、受託者は委託者が希望される目的に従って、もらう人(受益者)のために、その財産の管理、処分その他必要な行為をすることをいい、信託法という法律によって信託制度の規定が定められているそうだ。

新しい形の信託として、遺言代用信託というものがある。
通常、口座名義人がなくなるとその口座は凍結されるが、あらかじめ遺言代用信託で、お金の受取人、方法を指定しておけば、相続が発生した時に、当面の生活資金や葬儀費用など必要となる資金を家族に一括で譲り渡すことができる。受取人は、遺族のほか、遺族でない個人や団体等も指定可。受取は、一括の他、年金方式も指定でき、任意の時期を指定することもできる。

その他に、身近なところでは、教育資金の一括贈与や結婚・子育て支援資金の一括贈与など、祖父母から孫へ贈与税を非課税でうけとれる信託商品もある。教育資金の場合は孫(30歳未満)一人につき1500万円まで非課税。一方の結婚・子育て支援資金の場合は孫(20歳以上50歳未満)一人につき1000万円まで非課税だが、こちらは贈与した人が信託期間中に亡くなった場合は、相続税が発生するので注意が必要だ。

申し込みに当たっては数百万円単位と DSC09210いったまとまったお金が必要なほか、管理報酬や
信託報酬などの手数料が発生する。その他、信託期間の変更や途中解約はできないよ
うな場合もあるので、注意しなくてはいけない。

信託銀行のイメージとして、富裕層向けの財産にまつわる業務が主な仕事と思っていたが、近年の税制改正で信託銀行が身近になってきた印象を受けた。

率直に信託銀行の存在についてもっと調べてみたいと思った。今回の勉強会に参加できてまたひとつ自分の知らない世界を切り開くきっかけを与えてもらいよい勉強会だった。
今後は、信託銀行のメリット、デメリット、商品の種類なども勉強をして、FPとしての知識を高めていきたいと思った。

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