2014年6月9日 家族信託の実例と実務の実際
2014年6月 第12回 終活ラボの報告
日時:2014年6月9日(月) 13:30〜16:30
講師:鈴木健彦氏(中小企業診断士、司法書士)
場所:朝日生命 大会議室
参加者:21名
非会員の方も含めて大勢の方が参加され、テーマへの興味・関心の高さを感じました。
信託とは、資産の所有者である「委託者」が、資産を「受託者」に移転し、受託者は委託者と定めた目的に従って資産を管理・処分し、その利益を「受益者(委託者)」に配当するしくみです。
信託でも、信託銀行のように不特定多数に対して、繰り返し営利目的で行う場合(商事信託)は免許が必要ですが、営利目的ではなく、特定の人から1度だけ受託する場合は、民事信託(家族信託)と呼ばれ、誰でも受託者になることができます。
家族信託の活用法として、高齢者の親が賃貸物件など不動産を所有している場合、親の判断能力の衰えによって、契約など法律行為が行えなくなる時に備えて、子どもを受託者とするケースを紹介して頂きました。成年後見制度との違いや家族信託のメリット・デメリットなども解説。鈴木氏の“信託は柔軟な制度設計ができる反面、難しい面や悪用されるケースもあるので、注意が必要”“全てのケースにおいて信託がベストな選択とは限らない”という言葉が印象的でした。
さまざまなケースやスキームもご紹介いただき、馴染みの薄い信託について勉強することができました。また、FPの知識やスキルだけではお客様への提案やサポートが難しいことも実感し、法律や不動産などの専門家とのネットワークが益々重要になると感じました。
(報告:田辺南香)